第一種住居地域で店舗兼用住宅を契約する際の
原動機出力の合計が0.75KW以下の設備で行うものとする。
の一文の解説です。
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カフェ開業を店舗兼用住宅で始める
カフェを開業する際に、店舗兼用住宅で始めることがあります。
その時に
①店舗兼用住宅を探して開業
②希望する物件が第一種住居地域
の2パターンがあります。
①ならば問題ないのですが
②の物件で契約する場合契約内容に
原動機出力の合計が0.75KW以下の設備で行うものとする。
の一文があることがありこれはどういうことかと質問されることがあります。
この文に対して解説させていただきます。
第一種住居地域とは?
原動機出力0.75kW以下の文言がある契約する物件でほぼでてくるのが
『第一種住居地域』です。
第一種住居地域とは、
都市計画法の9条『住居の環境を保護するために定める地域』
になります。
まぁ、ざっくりいうと
『この辺は住むための建物の地域なので、
住む以外の建物は建てちゃいけないし、
住んでいる人の邪魔もしちゃいけないよ』
なことです。
なので、基本店舗もだせないのですが
店舗兼用住宅だと出店が可能になる場合があります。
その際いろいろルールはありますが
住宅ローンを利用する場合、
店舗スペースが家全体の床面積の50%未満にする必要があります。
50%を超えると住宅ローンと事業ローンを併用することになり
借入の金利が上る場合もあります。
あとはシャワーや泊まるための寝床(ソファーやベット)
キッチンといった住むためのものが住居スペースにあることが条件です。
原動機出力とは何?
そもそも原動機とは何?
原動機出力とはなにか?
の前に『原動機』ってなんだって話です。
固くめに書くと自然界のエネルギーを機械的な仕事のエネルギーに変える機械の総称。
簡単に書くと、モーターとかエンジンとかのことです。
つまり原動機出力とはモーターやエンジンの定格出力
モーターが定格電圧・定格周波数で、最も良好な特性を発揮しながら連続発生する出力をいいます。
その出力のことの単位の1つにKWがあります。
つまり
原動機出力の合計が0.75KW以下の設備で行うものとする。とは、
店舗の原動機で一度に作動させていいのは0.75KWだよ
な意味です。
とてつもなく意訳すると
『あんまモーターとかの騒音をだすなよ』
ってことです。
だから第一種住居地域の物件にこの文言が多いんです。
『住宅街だからそこをふまえてあまりうるさくしないでください』
ってことです。
契約アンペア値(契約電力量)とは原動機出力は違う
原動機出力の合計が0.75KW以下の文言で気になるのは
これが店舗で使える電気容量の上限なのか?
が一番多いかと思います。
電気容量ってのがまた曖昧な言葉ですが
みなさんが気にされているのは『契約電力量』になります。
厨房機器などには『消費電力』で表記されています。
これはW(ワット)かA(アンペア)で表記されます。
単位としては
100W=1A
で表記されます。
厨房機器にはW
物件ではAで表記されていることが多いです。
消費電力W(ワット)とA(アンペア)の関係
例えば厨房機器で
業務用冷蔵庫 400W
コールドテーブル 300W
製氷機 150W
冷凍ストッカー 120w
食洗器 200W
だと合計1170W
1170W=11,7A
となります。
さらにエアコンの1馬力が1000W
1000W(ワット)で3坪カバーできるので
客席9坪なら3000W、つまり30A必要です。
するとこのお店に必要な消費電力は
11,7A+30A=41,7A
になるので
物件の契約A(アンペア)は50Aあれば問題ないことになります。
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