カフェや飲食店が軽減税率制度に向けて準備対策するべきこと

     

軽減税率とは2019年10月に消費税率10%の引き上げに伴い導入される税制度。

軽減税率とは2019年10月に予定されている
消費税率10%の引き上げに伴い導入される税制度。
基本は10%の消費税がかかるのですが

1 酒類と外食を除く飲料・食料品
2 週2回以上発行し、定期購読されている新聞

の2つの税率は8%のまま、という税制です。
一律消費税があがると所得が低い人がワリを食うので
それを緩和するのが目的。

カフェや飲食店が軽減税率制度で注意しなければならないこと

消費税増税に伴う軽減税率についての基本

カフェや飲食店が注意すべきはこの本文にある

1 『酒類』と『外食』を除く飲料・食料品

の一文。

この『外食』とは
食事を提供する事業者が
テーブルや椅子などの設備がある場所で
飲食サービスを提供すること。

と定義されています。

つまり店内で飲食をする場合は10%です。

軽減税率 店内飲食10%

一般的な外食は10%

 

簡単に書くと
普通の店内飲食には適応されないが、
テイクアウト、出前、宅配は
軽減税率が適応される
ということです。
なので、ケーキ屋さんみたいな
テイクアウト専門のお店はすべて8%
です。

軽減税率 テイクアウト 8%

テイクアウトは8%

またカフェみたいに
店内も持ち帰りもやってますな
店舗でテイクアウトした場合は8%。

店内で食べた場合は10%です。

軽減税率 テイクアウト 8%

カフェでドリンクをテイクアウトした場合も8%

 

屋台やキッチンカーで販売したお弁当なども
テイクアウト扱いで8%
です。

 

軽減税率 キッチンカー 8%

キッチンカーの近くにすぐに食べる場所があっても、
そこで食べることが確定していないので8%なのです。
下の写真はスタジアムでのものですが
ここのスペースはフリーで入れる公園のような場所なので
出店しているキッチンカーや屋台の『専用』ブースではない、となります。

軽減税率 キッチンカー 8%

ただし、東京ラーメンショーなどみたいに
屋台で販売したものを専用で食べる場所と
定義されているスペースがあると

軽減税率対象外となり10%かかります
ので気を付けて下さい。

東京ラーメンショー2016 au WALLET

軽減税率対象外 専用ブース

簡易的でも専用ブースがある場合は10%

ちなみに酒類は店内だろうが、キッチンカーだろうが
一律10%なのでこちらも気を付けてください。
ちなみにノンアルコール飲料は8%です。

軽減税率 酒類 10%

テイクアウト販売でも10%です。

軽減税率における一体資産の取り扱い方

軽減税率における一体資産の取り扱い方

食品表示法が規定する食品のうち、
人の飲んだり食べたりする食品と一定の一体資産が対象となるそうです。

ここでわかりにくいのが
『一体資産』の定義。

例えるならビックリマンチョコレートや
野球カードつきポテトチップス、
ペットボトル飲料についたストラップみたいに
食品と一体となって売られている食品以外の物を指します。
まぁ、おまけであることが多いですね。
さらに一体資産のうち税抜価額が1万円以下であって
食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限る
という条件がつきます。
こう定義しておかないと
冷凍食品5000円のおまけが
最新式チルド機能がついた23万円の冷蔵庫で
軽減税率適用ってことをやる人がいるからでしょう。

さてこの『一体資産』ですが
どちらとも飲食品の場合が適用されません。

例えば、テイクアウトのポテトとビールのセットを
ポテトの一体資産扱いする、ことはできません。
それどころかこの組み合わせは
ちょっと面倒なことになる可能性があるのです。

テイクアウトでフードとアルコールのセットを販売するとどうなる?

例えば400円のビールと500円のサンドイッチを
テイクアウト専用のセットメニューにて
『サンドイッチセット』として100円お得な800円で提供したとしましょう。

サンドイッチとビール

この場合、経理上『サンドイッチセット』では
非常に販売がしにくいのです。
なぜかというと
サンドイッチ→8%
ビール→10%
で計算しなければならず
値引きした100円をどちらにするかが非常に難しい
のです。

この場合はセット価格割方式
つまり『サンドイッチを買ってくれた方、ビール100円引き』
のように値引き該当商品を明確にする方式で販売する
のが一番シンプルです。

店舗経営をする際の軽減税率具体的ポイント

一番注意するべきは

1 店内で食事をした場合
2 テイクアウトをした場合

で税率が変わる、というところです。

『めんどくさい』

という全国のカフェや飲食店オーナーさんの悲鳴が聞こえてきそうです。

具体的に起こりうる問題を4つピックアップします

軽減税率で起こる問題その1 レジ会計・経理の複雑化

軽減税率 レジと猫

猫の手も借りたくなります。

 

同じカフェでの飲食でも
店内飲食なら10%、テイクアウトなら8%
という現象が起こります。

経理泣かせもはなはだしいです。

会計のたびにメモをする、
というのは現実的ではないので
レジを軽減税率に対応している機種に変える、
というのが現実的ですね。
軽減税率対応レジに変更すると
軽減税率対策補助金を使うことができます。

軽減税率対策補助金は一番最後に解説します。

軽減税率で起こる問題その2 商品の価格設定

上で書いた通りまったく同じ商品でも
店内飲食なら10%、テイクアウトなら8%です。
消費者庁は消費税の軽減税率制度の実施に伴う
価格表示について下記のように提起しています。

「税込」価格を統一する場合

10%も8%も同じ価格で販売するということです。
言い換えると
販売価格は店内飲食とテイクアウトで変化はないが
利益や売上が変わるということです。

消費者の立場のわかりやすさで考えればこちらです。
お店の立場だと、同じ商品でも10%の商品
つまり店内商品に寄せて設定すれば
テイクアウト商品が売れた時の
お店の利益が増えることになります。

ただし、テイクアウト商品
特にランチタイムのお弁当などは店内と同じメニューより
もともと100~200円安く設定しているお店が多いので
単純に10%に寄せるとテイクアウト利用者からすると
大幅値上げになるので注意が必要
です。

詳しくは消費者庁のこのページで図入りで解説しています。

ちなみに
『全ての商品に軽減税率が適用されます』や『消費税率は8%のみ頂戴します』
といった文言を表記することは禁止されています。

異なる「税込」価格を設定する場合

1 テイクアウト等と店内飲食両方の税込価格を表示
2  店内掲示等を行うことを前提にどちらか片方のみの税込価格を表示

の2つのパターンを提起しています。
2でもいいんですが、
1のほうがトラブル発生する確率は減ると思います。

「税込」価格を統一する場合と比べて
値段の公明正大感はあり(便乗値上げをしていない)
なおかつもともとテイクアウト商品が持つ
お値段のお得感も維持できます。

顧客の信頼を勝ち取る視点なら
テイクアウト等と店内飲食両方の税込価格を表示する形がベスト
かと思います。
(準備がいささか面倒ですが)

軽減税率で起こる問題その3 商品の価格表記

軽減税率 商品の価格表記

価格をどうするかもそうですが
設定した価格をどうやってお客様に伝えるか、とても大事です。

税抜き表記にすれば
お客様が実際に払う金額の計算が
ややこしく感じてしまう恐れがあるので
税込み価格を2種表記する形が適切かと思われます。

軽減税率で起こる問題その4  仕入れ値と売値の税率の違いによる原価率の上昇

軽減税率 仕入れ値と売値の税率の違いによる原価率の上昇

これがカフェや飲食店にとって一番きついです。

簡単に書くと
お客様から預かる消費税は10%。
なのにそこから差し引くことができる消費税は8%
なのです。

もうちょっと詳しく書くと

飲食店がお客様に店内提供する場合の
消費税率は確実に10%
です。
しかし
提供するために仕入れる食品のほとんどは8%
です。

肉、魚、野菜、米や小麦粉、スパイス
といった原材料はもちろん
塩、砂糖、味噌、醤油、といった調味料
また缶詰デミグラスソースや
真空パックのソーセージ詰め合わせ等
業務用食品加工品も8%です。

仕入れ品で10%なのは、さっきも書きましたが酒類のみです。

軽減税率 お酒は10%

軽減税率 お酒は10%

ちなみにみりんもアルコールが含まれているので軽減税率対象外になっています。
なので仕入れる時に他の調味料は8%、みりんは10%になるのです。

軽減税率 みりん10%

みりんは10%

ただし『みりん風調味料』は軽減税率対象商品でなので8%。

軽減税率 みりん風調味料 8%

みりん風調味料は8%

まーややこしい(笑)

寄り道しましたがまとめると
売上げに乗る消費税率は『10%』
仕入れに乗る消費税率は『8%』と『10%』
なのです。

一見仕入れ値が8%
売値が10%で安く仕入れられる感があるのですが
カフェや飲食店は預かるほうの消費税率が高いので
納税の時にその感覚が間違っていたことを思い知る形になります。

なので、そのあたりをふまえて
戦略的にどうメニュー価格に組み込んでいくかを
考える必要がありますね。
お店で負担するという手もありますが
店内やHP・SNSなどでしっかりお客様説明したうえで
価格に反映させるのが適切だと思います。

軽減税率対策補助金

2019年10月実施に当たり
軽減税率対策補助金
なるものがスタートしました。

軽減税率実施に伴い軽減税率対応レジや受注システムを
購入または改修する場合経費の一部を補助する制度です。

適用条件は

1 普段レジを使用して軽減税率対象商品
つまりテイクアウトでフードやスイーツ
ドリンク(アルコールを除く)を
レジを利用して提供していること

2 今後レジを軽減税率に対応しているものを
購入または改修すること
もしくは
電子受注システムで軽減税率対象商品を仕入れていて

今後も電子受注システムで取引する予定があること

の2つです。

なのでカフェや飲食店オーナーはぜひこの制度を利用して
2019年10月にはじまる軽減税率に備えていただければと思います。

 

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