☆マークは必ず必要なものです。
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資格
☆ 食品衛生責任者
これがないとカフェ営業に必要な営業許可証が発行されません。
と言っても各自治体で1日講習を受ければとれます。
なので、開店日から余裕をもって申し込んでください。
ベストは保健所申請時点(後で書きます)で、ですね。
東京といった人気自治体では早めに定員オーバーになるので申し込みはお早めに。
ちなみに講習が免除される資格として
調理師・栄養士あたりが一般的ですが
製菓衛生師、食品衛生管理者、食鳥処理衛生管理者あたりはもちろん
食品衛生指導員、食品衛生監視員医師、船舶料理士、
はたまた医師、薬剤師、歯科医師、の医療系資格を持っている人も講習が免除されます。
防火管理者
収容人数が30人以上の店舗の場合防火管理者が必要となります。
店舗の大きさが300平米以上の場合甲種防火管理者
300平米未満の場合乙種防火管理者となります。
甲種だと2日、乙種だと1日講習を受けて簡単な小テストを受けて終わりです。
小テストといっても落ちる人はまずいないレベルのですし
実技といっても、実際に消火器を使ってみたり、消火ホースで水だしてみたり
脱出用の筒で2階から滑り降りたりといったもので実技で落とされるといったことはありません。
申請手続き
☆ 保健所 飲食店営業許可申請
飲食店営業許可申請のために必要です。
この申請のために資格の欄で書いた食品衛生責任者が必要になります。
店舗1つにつき、1人の食品衛生責任者になります。
ある店舗で食品衛生責任者になっている人は他の店舗で食品衛生責任者にはなれません。
各自治体保健所で営業許可条件は異なりますが
衛生管理がしやすいかどうか、が求められます。
シンクの大きさはどれくらいか
手洗い場所はあるか
ホールと厨房の通路に仕切りはあるか
ゴミ箱に蓋はあるか
冷蔵庫、ガス台、食洗器といった調理器具器材が厨房内に収まっているかとか
数値で決められているものもありますので、
詳しくは各自治体の保健所で必ず確認してください。
実際に保健所に営業許可を貰うための現場確認は
店舗工事終了後ですが
その前に絶対にやらなければいけいないことが
まず設計図の段階で保健所に確認してもらうこと。
大丈夫だろう、と店舗工事を始めて完成して
保健所に来てもらって
例えば設置した後のシンクの大きさが規定違反だった
とかなると、設置し直さない限り許可は出ません。
再設置にための余計な費用と当然営業開始日も遅れることになります。
まず設計図の段階で必ず確認してもらってください。
例えそれが居抜き物件であったとしてもです。
前のオーナーが保健所申請した後に
使いやすいように改造している
(ホールと厨房の仕切りや流しの撤去など)
場合がありますから。
☆ 消防署 防火対象物工事等計画届出書・防火対象物使用開始届
防火対象物工事等計画届出書
保健所が衛生面なら消防署は建物の安全面のチェックが入ります。
営業前に消防設備の設置情報などを確認したり指導するために届出が必要になります。
保健所の時と違うのは、
まず工事前に『防火対象物工事等計画届出書』を提出する必要がある
ことです。
スケルトンからの店舗工事の場合はもちろん
店舗等の修繕、模様替え、間仕切り変更等
店舗工事をする場合は、着手する日の7日前までに
『防火対象物工事等計画届出書』
の届け出が必要です。
ちなみに居抜きでスタートして
全く店内を変更していない場合でも届け出が必要です。
保健所に設計図段階で見せにいくのはお伺いでしたが、
これは必須ですので間違えないようにしてください。
簡単に言うと
工事着手7日前には設計図を添えて届け出をしてね
ということです。
提出書類は以下のものになります。
防火対象物工事等計画届出書必要書類
防火対象物の概要表
案内図
平面図
詳細図
立面図
断面図
展開図
室内仕上表及び建具表
火気使用設備等又は火気使用器具等を設置する場合は、その位置、構造等の状況を示した図
詳しくは各消防庁のページで確認してください
東京消防庁の防火対象物工事等計画届出書についてのページはこちら
防火対象物使用開始届
そして今度は営業を始める7日前に
防火対象物使用開始届の提出します。
詳しくは各消防庁のページで確認してください
東京消防庁の防火対象物使用開始届についてのページはこちら
つまり営業前に消防には
- 工事施工7日前に防火対象物工事等計画届出書を提出
- 店舗営業開始7日前に防火対象物使用開始届の提出
そしてこれは保健所の審査が入る時にも言えますが
審査担当者の言うことには基本素直に受け入れてください。
なるべくこの時は好印象に徹してください。
ここで反発したりすると、要チェック店舗扱いされる恐れがあります。
言い換えると、開業後頻繁に審査が入る可能性が高まります。
開業後の保健所の審査がこれが結構面倒だったりします。
『明日行きます』と連絡がきたら、掃除開始です。
お店によっては、外した仕切りを戻したりとか(もごもご)
事前に連絡があったり、抜きうちだったり審査パターンはいろいろですが
全ての店舗に審査にいっているワケではありません(瀧澤の実感値)
となると、審査に行く店舗の選択基準がでてくるわけですが
最初の申請時の時に好印象を残しておくことで
営業後の審査の回数を減らすことができると思われます。
公にそうだとは認めてはいないですが、
なんらかの選定基準があるんだろう、なと。
瀧澤が関わったとある店舗は相当頻繁にきていましたし、
と思えば一度もきていない店舗もあります。
審査する方も人間ですから、なんか気に食わないな、
という印象を受けた店舗を要審査店舗にするということは充分考えられますから。
消防署 防火管理者選任届
資格の欄に書きましたが
該当店舗が30人以上収容できる場合防火管理者取得者がいる上で届け出が必要です。
開店予定日から逆算して余裕をもって講習をうけて資格を取得しておきましょう。
警察署 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
カフェの営業時間が24時を越えて、かつアルコールを提供する場合必要になります。
都道府県条例でこの時間に営業をすることができない地域が存在する場合があります。
住宅街が多数ある地域では営業が制限されていることが多いです。
これは深夜営業を開始する10日前には届けなければいけません。
☆ 税務署 個人事業の開廃業等届出書
これは店舗開業したら届け出てください。
これは書類書いて終わりです。
開業してすぐ出した方がいいですが
開店1か月以内なら大丈夫です。
労働基準監督署 労災保険の加入手続き
従業員を雇う場合に労災認定は強制で入ることになる保険です。
労災保険は、原則として労働者全員を対象に、業務上災害・通勤災害を補償する制度です。
正社員やアルバイトやパートタイマーはもちろん、試用期間中の方も労災保険制度の対象になります。
その為最初に従業員を雇用した際には、労災保険加入の為10日以内に必ず「労働保険の保険関係成立届」が必要になります。
公共職業安定所 雇用保険の加入手続き
これも従業員を雇っている場合加入手続きをしなければならないものです。
正社員はもちろん、アルバイトやパートタイマーはある一定の条件を満たした場合に加入の必要性がでてきます。
これも雇用保険の必要性が発生してから10日以内に届け出が必要です。
社会保険事務所 社会保険の加入手続き
法人の場合は強制で個人事業主の場合任意加入です。
スタッフのために入ってあげたいがなかなかの金銭的な負担になるため躊躇してしまうオーナーさんが多いです。
個人の場合任意と書きましたが、飲食業の場合です。
他の業種の場合、従業員が5人以上で16種類の適用される業種があります。
が、飲食業はこれに含まれていないので法人の場合にのみ強制となります。
ただし、いったん加入した場合オーナーさんの独断で
『やっぱりキツイからやめようはできないよう』になっています。
カフェや飲食店を開業する際の事業計画書について知りたい方は
カフェ・飲食店開業で繁盛店になる事業計画書の書き方
の記事をご覧ください。
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